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多くの貸金業者は、20%前半〜29.2%の利息でお金を貸していました。
貸金業者が貸し付ける際の利息に関する法律には、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。ところが、この2つの法律で規定している上限金利が異なるため、多くの貸金業者は、より高い上限金利が定められている出資法の利息(上限29.2%)で貸していました。
しかし、いくつかの裁判などを経て、現在では、「利息制限法の上限金利を超える利息分については、原則、無効」となっています。
従って、弁護士や認定司法書士といった専門家が債務整理を行う際には、それまでの取引について、利息制限法に基づいた利息(15%〜20%)で計算をやり直します。払いすぎた利息分は、元本の返済に充当して、借金額を改めて算出します。そして、この再計算して算出した借金額に基づいて、その後、債権者と交渉します。この再計算のことを、引き直し計算といいます。
なお、平成22年6月18日施行の改正貸金業法により、出資法の上限金利も引き下げられ、貸金業者が利息制限法の上限金利を超える利息の契約をすることが禁止されました。
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