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過払金とは、簡単に説明すると、債権者に払いすぎた(返しすぎた)お金のことです。
では、なぜ払いすぎてしまうことが起こるのでしょうか。
通常、債務整理を受任すると、それまでの取引について、利息制限法に基づく引き直し計算を行います(利息制限法に基づく引き直し計算とは)。
この引き直し計算では、利息制限法の上限金利を超える利息分については、原則無効ですので、その利息分は元本の返済に充当します。すると、長期にわたって、20%後半の利息で貸し借りを継続していた場合など、とっくに借金の返済が終わっていたというケースがあります。
このような借金の返済は終わっているに、返済を続けたために払いすぎたお金のことを過払金といいます。
この過払金は、不当利得ということになりますので、引き直し計算で過払金が発生した場合には、相手に対して、返還を請求することになります。
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