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相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継することをいいます。この相続する財産には、土地家屋や現金預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、相続は、原則、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がなければならないのです。

この相続は、被相続人が亡くなった時点で開始します。しかし、例えば、被相続人(亡くなった方)が借金ばかり残していた場合など、その借金を相続するとその後返済など大変な目にあってしまうかもしれません。

そこで、法律は、相続人が、相続することを承認するか、放棄するかを決めることを認めています。

相続が開始すると相続人は、次の3つの選択肢の中からいずれかひとつを選ぶことになります。

  • 単純承認
    被相続人(亡くなった人)のすべてを財産を相続するというものです。
    借金がある場合は、借金も相続することになります。
  • 相続放棄
    相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しない(放棄する)ことです。

         → → →   相続放棄についての詳細はこちら

  • 限定承認
    被相続人が残した相続財産を調査し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。残された財産の範囲内で、借金を返済すればよく、財産から借金を返済後、財産が残れば、その分は相続できます。  
  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した(使ってしまった)場合は、単純承認したとみなされます。
    また、限定承認、相続放棄をしても、相続財産の一部を消費したり隠したりすれば、単純承認となります。
  • 相続放棄と限定承認をするには、裁判所に申述しなければなりません。そして、相続放棄も限定承認をしない場合は、単純承認したとみなされます。

相続手続の主な流れ

1  相続の開始

  • 相続は、被相続人が亡くなった時点で開始します。
    • 亡くなった日から7日以内に市区町村役場に死亡届を提出します。
    • 年金等を受給している場合や生命保険等に加入している場合は、それぞれ担当者に連絡のうえ、その後の手続について確認します。
    • また、銀行などに口座がある場合も、担当者に連絡のうえ、その後の手続について確認します(ただし、相続手続開始のために、口座は凍結されますので、注意してください。)。

確認すべき事項

◎ 遺言書の有無の確認

→ → →  遺言書が見つかった場合の手続についてはこちら

◎ 相続人の調査・確認

◎ 相続財産の調査

2  相続放棄・限定承認を選択した場合の手続

  • 相続財産の調査の結果、借金が多大にあることが判明した場合などにより、相続放棄や限定承認をするには、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

3  被相続人の所得税の申告(準確定申告)

  • 被相続人の確定申告が必要な場合の手続きです。被相続人が死亡した場合、確定申告が出来ませんので、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行います。

4  相続財産の取得および名義の変更

  •  遺言書がある場合
    • 有効な遺言であれば、原則、遺言で指定された人が指定された相続財産を取得します。
    • 財産を取得した人は、遺言書を使って、不動産の名義変更といった各種変更手続を行います。
    • ただし、遺言の内容が他の法定相続人の遺留分を侵害し、遺留分減殺請求権を行使された場合には、遺言の内容どおりに相続が実現しないこともあるので注意が必要です。
  • 遺言書がない場合(遺産分割手続)
    • 法律による相続(法定相続)が発生し、法定相続人による遺産分割手続が行われます。
    • まず、相続人間で、具体的に誰がどの相続財産を取得するのか話し合いをします(遺産分割協議)。遺産分割協議は、法定相続人全員の参加が必要ですが、相続人全員の同意があれば、どの相続人がどの相続財産を取得するのか、自由に決められます。そして、決められた内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、各相続人が印鑑証明書を添付して、署名押印(実印)します。
    • 遺産分割協議でまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることになります。
    • 遺産分割によって相続財産を取得した人は、遺産分割協議書や家庭裁判所の調停調書・審判書を使って、不動産の名義変更といった各種変更手続を行います。

5  相続税の申告

  •  相続税は、相続や遺贈によって取得した財産が基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して課税されます。この場合、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を行います。

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