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相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継することをいいます。この相続する財産には、土地家屋や現金預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、相続は、原則、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がなければならないのです。
この相続は、被相続人が亡くなった時点で開始します。しかし、例えば、被相続人(亡くなった方)が借金ばかり残していた場合など、その借金を相続するとその後返済など大変な目にあってしまうかもしれません。
そこで、法律は、相続人が、相続することを承認するか、放棄するかを決めることを認めています。
相続が開始すると相続人は、次の3つの選択肢の中からいずれかひとつを選ぶことになります。
→ → → 相続放棄についての詳細はこちら
1 相続の開始
3 被相続人の所得税の申告(準確定申告)
4 相続財産の取得および名義の変更
5 相続税の申告
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当事務所は、川崎、鶴見を中心に、皆様の身近な法律の相談相手として、活動しています。
特に、成年後見、相続放棄、自己破産や個人再生といった裁判所への申立が必要な問題や相続登記に力をいれて取り組んでいます。
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