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相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継することをいいます。この相続する財産には、土地家屋や現金預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、相続は、原則、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がなければならないのです。

この相続は、被相続人が亡くなった時点で開始します。しかし、例えば、被相続人(亡くなった方)が借金ばかり残していた場合など、その借金を相続するとその後返済など大変な目にあってしまうかもしれません。

そこで、法律は、相続人が、相続することを承認するか、放棄するかを決めることを認めています。

相続が開始すると相続人は、次の3つの選択肢の中からいずれかひとつを選ぶことになります。

  • 単純承認
    被相続人(亡くなった人)のすべてを財産を相続するというものです。
    借金がある場合は、借金も相続することになります。
  • 相続放棄
    相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しない(放棄する)ことです。

         → → →   相続放棄についての詳細はこちら

  • 限定承認
    被相続人が残した相続財産を調査し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。残された財産の範囲内で、借金を返済すればよく、財産から借金を返済後、財産が残れば、その分は相続できます。  

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