〒210-0006神奈川県川崎市川崎区砂子2-8-1 シャンボール川崎砂子702
JR川崎駅東口から徒歩7分
営業時間:9:00 ~ 18:00
定休日:土日祝日
当事務所の債務整理に関する報酬は次のとおりです。
分割支払にも対応します。
任意整理 | 1社につき、30,000円 (減額報酬はありません。) |
自己破産 | 200,000円〜 別途裁判所への申立費用等実費が必要です。 |
個人再生 | 250,000円〜 別途裁判所への申立費用等実費が必要です。 |
過払金返還請求 | 返還額の20%相当額 訴訟した場合は、別途裁判所への申立費用等実費が必要です。 |
法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助」のご利用が可能です
司法書士費用のお支払いが困難な場合、依頼者の収入などの一定の要件をみたせば、「民事法律扶助」を利用することができます。
これは、経済的な余裕が無い方に対して、司法書士の費用を法テラスが一時的に立て替えてくれる制度です。立替えてもらった費用については、原則毎月1万円ずつ、分割して法テラスに返済します。
なお、生活保護を受給している方については、返済が免除される場合もあります。
この制度を利用するには、法テラスに扶助の申込をして、審査を受ける必要があります。
当事務所の司法書士は、法テラス登録司法書士ですので、法テラスの「民事法律扶助」を利用した自己破産申立などをすることが可能です。
また、当事務所にご相談にお越しいただければ、当事務所から法テラスに申込みをすることができます。
1.ご相談の予約
2.ご相談
3.債務整理の受任
4.各債権者への通知及び借金額の調査
この受任通知の発送により、債権者から依頼者への直接の取立がストップします。
5.借金総額の確定
20%を超える利息で、貸し借りを継続していた場合、利息制限法に基づく引き直し計算により、借金額が減額される場合や過払金が発生している場合があります。 → → → 過払い金とは?
6.具体的な債務整理手続の選択
1.まずは、認定司法書士や弁護士などの専門家に相談して下さい。
2.相談の際には、全ての借金について、明らかにしてください。
3.弁護士や認定司法書士などの専門家に債務整理を依頼することで、次の効果が得られます。
4.債務整理で一番大切なことは、生活を再建したいという「ご本人の気持ち」です。
お気軽にお問合せ・ご相談ください
受付時間:9:00 ~ 18:00
定休日:土日祝日
川崎市・横浜市鶴見区を中心に活動している認定司法書士事務所です。
ご安心してご依頼いただけるよう、お客様の立場に立ったお手伝いを心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。
対応エリア | 京浜東北線沿線(蒲田駅、川崎駅、鶴見駅他) 南武線沿線(浜川崎駅、尻手駅、矢向駅、鹿島田駅、平間駅、向河原駅、武蔵小杉駅、武蔵溝ノ口駅、登戸駅他) 京浜急行線沿線(京急蒲田駅、雑色駅、六郷土手駅、京急川崎駅、八丁畷駅、鶴見市場駅、京急鶴見駅、川崎大師駅他) |
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お電話でのお問合せ・相談予約
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(土日祝日を除く)
初回のご相談は無料です(要予約)。
司法書士の小串匡介(おぐし きょうすけ)です。
当事務所は、川崎、鶴見を中心に、皆様の身近な法律の相談相手として、活動しています。
特に、成年後見、相続放棄、自己破産や個人再生といった裁判所への申立が必要な問題や相続登記に力をいれて取り組んでいます。
何かお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。