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債務整理とは、借金の返済が困難である場合において、主に法律を利用して解決してゆく手続です。

債務整理を行う場合、本人だけでも手続をとることは可能ですが、債権者との交渉や裁判手続が必要となったりしますので、弁護士や認定司法書士に債務整理を委任して手続を進めるのが一般的です。

具体的な債務整理手続には、次の4種類があります。

 借金を返済する場合  任意整理特定調停
 借金の一部を返済する場合  個人再生
 借金の返済ができない場合  自己破産

当事務所の費用

当事務所の債務整理に関する報酬は次のとおりです。

分割支払にも対応します。

任意整理

1社につき、30,000円

(減額報酬はありません。)

自己破産

200,000円〜

別途裁判所への申立費用等実費が必要です。

個人再生

250,000円〜

別途裁判所への申立費用等実費が必要です。

過払金返還請求

返還額の20%相当額

訴訟した場合は、別途裁判所への申立費用等実費が必要です。

  • 別途消費税がかかります。
  • 事案によっては、交通費及び日当が別途必要になる場合があります。

収入が少なく費用の支払いが困難な方へ

法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助」のご利用が可能です

  • 法テラスは、法的な問題解決のための情報提供などを行っている公的な機関です。

司法書士費用のお支払いが困難な場合、依頼者の収入などの一定の要件をみたせば、「民事法律扶助」を利用することができます。

これは、経済的な余裕が無い方に対して、司法書士の費用を法テラスが一時的に立て替えてくれる制度です。立替えてもらった費用については、原則毎月1万円ずつ、分割して法テラスに返済します。
なお、生活保護を受給している方については、返済が免除される場合もあります。

この制度を利用するには、法テラスに扶助の申込をして、審査を受ける必要があります。

当事務所の司法書士は、法テラス登録司法書士ですので、法テラスの「民事法律扶助」を利用した自己破産申立などをすることが可能です。

また、当事務所にご相談にお越しいただければ、当事務所から法テラスに申込みをすることができます。

1.ご相談の予約

  • 電話にてお問い合わせください。

2.ご相談

  • 現在の借入状況や収入等をお聞きしたうえで、債務整理の手続を説明いたします。

3.債務整理の受任

  • 当事務所の説明にご同意いただけましたら、正式に債務整理を受任します(委任契約の締結)。

4.各債権者への通知及び借金額の調査

  • 各債権者へ債務整理を行うことを通知します(受任通知の発送)。
  • また、取引履歴の開示請求をし、正確に借金がいくらあるのか調査に入ります。

この受任通知の発送により、債権者から依頼者への直接の取立がストップします。

5.借金総額の確定

20%を超える利息で、貸し借りを継続していた場合、利息制限法に基づく引き直し計算により、借金額が減額される場合や過払金が発生している場合があります。 → → →  過払い金とは?

6.具体的な債務整理手続の選択

  • 借金総額の確定後、改めて依頼者と協議のうえ、具体的にどの手続を選択するのか決定します。

 借金を返済する場合

 任意整理特定調停 

 借金の一部を返済する場合

 個人再生

 借金を返済できない場合

 自己破産

1.まずは、認定司法書士や弁護士などの専門家に相談して下さい。

  • 借金に対する負い目や、債権者や世間体のことを考えて、相談しづらいかもしれませんが、借金の問題は放っておいてもなかなか解決せず、ますます借金が増えてしまうばかりです。また、返済ができないからといって、ヤミ金などから借りては絶対にいけません。今後の返済が難しいと感じているのならば、まずは、相談をしてください

2.相談の際には、全ての借金について、明らかにしてください。

  • 消費者金融(サラ金)、信販会社(クレジットカード会社)、銀行・信用金庫及び個人的な借入等、借入先の種類を問わず、すべての借入先を明らかにしてください。また、保証人や担保がついているものについては、その点を明らかにしてください。借金の総額が分からないと、返済計画などが立てられず、借金の問題を解決することができません。

3.弁護士や認定司法書士などの専門家に債務整理を依頼することで、次の効果が得られます。

  • 債権者からご本人への直接の取立が禁止されます。
  • 20%を超える利息で、貸し借りを継続していた場合、利息制限法に基づく引き直し計算により、借金額が減額される場合があります。仮に大幅に借金額が減額されたならば、その後の返済計画が容易になり、生活の再建の目途が立ちやすくなります。(利息制限法に基づく引き直し計算とは

4.債務整理で一番大切なことは、生活を再建したいという「ご本人の気持ち」です。

  • 債務整理の一番の目的は、今までの生活を見直して、生活の再スタートをすることです。法的な債務整理手続を進める一方で、家計簿をつけるなどして毎月の収支を把握し、無駄遣いをなくして、収入に見合った生活を送ることが大切です。

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川崎市・横浜市鶴見区を中心に活動している認定司法書士事務所です。
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対応エリア
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ご挨拶

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小串匡介
(おぐし きょうすけ)

司法書士の小串匡介(おぐし きょうすけ)です。
 
当事務所は、川崎、鶴見を中心に、皆様の身近な法律の相談相手として、活動しています。

特に、成年後見、相続放棄、自己破産や個人再生といった裁判所への申立が必要な問題や相続登記に力をいれて取り組んでいます。

何かお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。 

司法書士小串事務所

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