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個人再生とは、借金の返済ができなるなるおそれがあるものの、継続的な収入を見込める場合に、裁判所に申立をして、借金の一部を原則3年間で分割返済する返済計画を作成し、裁判所の認可を得た上で、返済することで、残りの返済を免除してもらう手続です。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
また、一定の条件を満たせば、住宅ローンの支払を継続したまま(つまり、住宅を手放すことなく)、個人再生の手続を利用することができます(住宅資金特別条項の設定)。

  • 個人再生の特徴
    • 裁判所を利用した債務整理手続で、債務者の自主的な生活再建を促す手続です。
    • 申立に際し、借金額や収入・資産を証する書面等を準備したり、その後も返済計画を作成したりなど、他の債務整理手続に比べて、手続が煩雑で、申立から終了まで、6か月程度かかります。
  • 個人再生選択のポイント
    • 借金の一部とはいえ、原則3年間にわたって、分割して返済するため、継続的な収入が必要です。
    • 個人再生の手続を行うためには、法律に基づく一定の条件がありますので、その条件に当てはまるかどうか(個人再生手続を行えるかどうか)を確認する必要があります。

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司法書士の小串匡介(おぐし きょうすけ)です。
 
当事務所は、川崎、鶴見を中心に、皆様の身近な法律の相談相手として、活動しています。

特に、成年後見、相続放棄、自己破産や個人再生といった裁判所への申立が必要な問題や相続登記に力をいれて取り組んでいます。

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