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自己破産とは、借金を返済するだけの収入や財産がない場合に、裁判所に申立をして、財産があれば債権者に対して清算したうえで、借金の返済の免除(免責許可)をしてもらう手続です。

  • 自己破産の特徴
    • 裁判所を利用した債務整理手続です。
    • 借入理由(借入の主な理由がギャンブルや浪費である場合)によっては、免責が許可されない場合もあります。
    • 全ての支払が免除されるわけではありません。税金などは、免除されません。
  • 自己破産選択のポイント
    • 自己破産で免責許可を得るには、法律に基づく一定の条件がありますので、自分がその条件に当てはまるかどうかを確認する必要があります。
    • 一般的にはネガティブなイメージが強い破産ですが、法的に借金の返済が免除されれば、生活の再スタートはしやすくなります。どうしても返済が難しいというのであれば、破産のメリットとデメリットをよく比較したうえで、自己破産を検討したようがよいでしょう。

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小串匡介
(おぐし きょうすけ)

司法書士の小串匡介(おぐし きょうすけ)です。
 
当事務所は、川崎、鶴見を中心に、皆様の身近な法律の相談相手として、活動しています。

特に、成年後見、相続放棄、自己破産や個人再生といった裁判所への申立が必要な問題や相続登記に力をいれて取り組んでいます。

何かお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。 

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