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相続放棄をすると、初めから相続人でなかったとみなされます。つまり、亡くなった方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないことになります。

通常、相続が発生すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。この相続する財産には、土地家屋や現金預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。 

そこで、借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合や相続争いに巻き込まれたくない場合などに相続放棄を選択することがあります。

相続放棄をするには、相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

申述後、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となります。

当事務所では、相続放棄に必要な戸籍謄本等の取得や家庭裁判所に提出する申述書類の作成といった一連の手続を業務として行っています。

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司法書士の小串匡介(おぐし きょうすけ)です。
 
当事務所は、川崎、鶴見を中心に、皆様の身近な法律の相談相手として、活動しています。

特に、成年後見、相続放棄、自己破産や個人再生といった裁判所への申立が必要な問題や相続登記に力をいれて取り組んでいます。

何かお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。 

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